tsurfの機械設計研究室

サーボモーターやエアシリンダの選定計算なども扱っている技術ブログです

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【失業生活の注意】失業手当をもらうための条件と就職活動実績とは

本ブログの御訪問ありがとうございます。
機械設計歴20年以上のT.surfと言います。

 

今回は以下に関する記事です。
【失業生活の注意】
失業手当をもらうための条件
と就職活動実績とは

 

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管理人T.surf

失業手当を貰う
ための条件について
概要を解説します。
あくまで概要です。

 

 

①結論:失業手当を貰うための条件

まずは認定日に、
ハローワークに行くことが

大前提となります。

失業者は4週に1回(1ヶ月に1回ではない)
ハローワークに赴き以下
失業期間に関する認定の確認されます。

  • 失業状態であるかどうか
  • 失業中に労働したかどうか
  • ハローワークが認定する就職活動を
    所定回数行ったか?

これを認定日と言います。

 

そして、
労働があった場合、減額条件に当てはまれば減額など
もろもろの計算をして、支給する額を算出されます。

 

失業についての注意点は
以下の記事を御参照ください。

 

 

②認定日についての詳細

そして認定日は、その月の失業期間の初日に
前月の認定期間の失業手当の認定処理を行います。

どういうことかというと、
先述のとおり認定日は4週間に1回です。
例えば、認定日が、第2木曜だったとすると
以下のようになります。

先月度の失業期間が
先月の10日(第2木曜日)からはじまり、
4週間後である今月の7日(第2水曜日)となります。

そして 今月の失業期間の始まりである
今月の8日(第2木曜日)に
先月度分の失業期間の認定処理を行います。

 

つまり、例として提示したカレンダーの場合

今月度の失業期間の初日である今月8日
先月10日~今月7日までについての以下の確認をします。

  • 失業状態であるかどうか
  • 失業中に労働したかどうか
  • ハローワークが認定する就職活動を
    所定回数行ったか?

 

逆に言うと、
今月8の認定日で、先月度分の失業保険を貰うには
先月度分の失業期間である
先月10日~今月7日までの期間に
ハローワークが認定する就職活動を
所定回数行うことが絶対条件となります。

この所定回数とは
失業の原因が自己都合なのか会社都合なのか
などによって違ってきますので
ハローワークの指示に従ってください。

 

では、ハローワークが認定する
就職活動とはなんでしょうか?

次章より解説します。

 

 

③ハローワークが認定する就職活動について

概要

ハローワークが認定する職業活動は、
以下となるらしいです。

らしいとあるのは、確認した職員によって
言っていることが違うからです。

  • 職業相談
  • 面接

注意としては

  • 面談は就職活動に
    カウントされない(らしい)

 

職業相談とは

ここでは、
ハローワークが定義する職業相談を解説します。

結論から言うと
職業紹介に関する資格を有する人物
就職活動に関する相談をすること
らしいです。

 

この職業紹介に関する資格を有する人物
と言うのがポイントで、つまりは

  • 隣のおじさんだとか、
  • 自分の両親だとか、

上記などへの相談は、
ハローワークが認定する就職活動に
認められない

ということですね。

 

では、職業紹介に関する資格を有する人物の
確実な例としては以下となります。

  • ハローワークの職業相談員
  • 産業雇用安定センターのエージェント

上記に関しては、
管理人が実体験として確認しています。

 

その他の例としては、
ハローワークの職員に聞いたのですが

ハロワ職員

民間の転職エージェント
なども
職業紹介に関する資格を
有しているはずなので
職業相談も可能のはず

とのことでした。
ただし、ハローワークの職員よってまちまちなので
断言できません。

そして、以下が重要で

相談した際は、相談相手に
自身の持つ受給資格者証
相談相手の印鑑を貰う必要があります。

上記を忘れないようにしてください。

 

面接

面接も就職活動としてカウントされます。

しかし、そもそもハローワークが定義する
面接とは何でしょうか?

ハローワークの職員に尋ねたところ

ハロワ職員

選考過程が
あるかどうかです。

という回答をもらいました。

ということは、

ハロワ職員

面談や工場見学は
選考過程がないので
就職活動にカウント
されません。

ということです。
これも、具体的にハローワークの職員に確認しました。

 

しかし、これもハローワーク職員によって
言うことがまちまちです。

しかも、前回の記事で解説した
産業雇用安定センターのエージェント
確認したところ

産業雇用安定
エージェント

面談も就職活動に
含まれるはず。

国の講習でそう
指示があった

ということで・・・・

なんなんだよ。
国の機関として一貫した基準が
ないのかよ・・・

どういうことなんでしょうね。

っていうか、税は財源じゃないんだから
面談や見学もいいだろ別に・・・。

 

 

④就職活動実績作りのコツ

認定日を利用して
認定日にハローワークの職業相談を
うけましょう。

どの道
認定日にハローワークに行かなくてはいけません。

そして、
認定日は先月度分の認定処理をする日であるとともに
今月度分の失業期間の開始でもあります。

なので、
認定日にハローワークの職業相談員の
職業相談を受けると、

その職業相談は、その月度分の
就職活動実績1回としてカウントされます。

 

 

⑤ハローワークの職業相談員の実体験

ハローワークの職業相談員について、
実体験は以下の記事を御参照ください。

結論を言うと、
まったく役に立たないが
就職活動の回数カウントには役立つ
というくらいです。

 

 

⑥まとめ

  • 失業手当をもらうためには
    失業期間に所定回数の就職活動をする必要がある
  • ハローワークが認定する就職活動とは
    職業相談、面接など
  • ハローワークの定義する職業相談とは
    職業相談に関する資格を持つ人に
    職業の相談をすることだ説明されました。
  • ハローワークの職業相談も
    職業相談にカウントされます。
  • 認定日は、その月の失業期間の始まりでもあるので
    認定日にハローワークで職業相談を受けましょう。

 

本記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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